札幌市のペット火葬条例

札幌市のシンボルであるテレビ塔と大通公園

日本全国には、ペット火葬を行っている事業者に向けた条例を設けている自治体が、数多くあります。

ペット火葬を行っている事業者は、自分たちが事業を行っている地域の各自治体の条例に従い、ペット火葬業務を行う必要があります。

当社いぬねこ斎場のホームグラウンドであるここ札幌市でも、ペット火葬に関する条例がもちろん設けられており、今回のブログではその札幌市のペット火葬条例についてお話をしたいと思います。

要綱と要領

札幌市では、「札幌市ペット動物等火葬施設の設置に関する指導要綱」(平成18年4月1日より施行・平成22年一部改正10月1日より施行)と、「指導要綱運用要領」(平成22年10月1日施行・平成29年1月4日一部改正)という条例があります。

札幌市でペット火葬を行う事業者は、この条例に従ってペット火葬場を適切に運営・管理をしていく必要があります。

この条例の中身は簡単にご説明しますと、「札幌市内でペットの火葬場をつくりたいなら、決められた条件の土地でつくる事」・「そのペット火葬場の敷地内には、要綱内に記載されている必要な施設をちゃんと付けるのが条件です」ということが、具体的に明記されてます。

その他に火葬炉の性能基準についても、もちろん詳細に明記されています。

ちなみにこの札幌市の条例は、平成18年(西暦2006年)に施行されました。

条例ができた背景(理由)

札幌市でこの条例ができた背景(理由)ですが、やはりそれ以前(条例施行前)にペット火葬事業を行っていた業者さんが、「正直あまり性能の良くない火葬炉(焼却炉)を使用していた」ということが、大きな理由に挙げられると思います(というかこれが一番の原因)。

性能が良くない火葬炉には「三大特徴」がありまして、それをまとめると以下のようになります。

  1. 黒煙が大量発生
  2. 異臭がする
  3. 騒音(火葬炉の稼働音がうるさい)
と、このような感じです。
たしかにこのようなことが近所で発生したら、たまったものではないですよね(-_-;)。

「火葬場」は市街化調整区域のみ

前項で挙げられた苦情が札幌市に多く寄せられたことにより、札幌市が条例化して施行されたわけです。

はじめは火葬場を設ける場所の指定からはじまり、その結果、「土地に火葬炉を設置してペット火葬を行う事業者は、すべて市街化調整区域のみでする事」と決められました。

皆さんも、ペットちゃんの火葬場ってすごく遠くにあるというイメージがあると思うのですが、それはこういった理由からなんです。

大きめなペットちゃんも火葬できるような、大きな火葬炉を持っているペット霊園さんが遠くにあるのも、このためです(ちなみに当社の火葬炉は25㎏まで対応可能)。

ならペットの移動火葬車は?

火葬場(土地に火葬炉を設置)を設けてペット火葬を行う場合、札幌市では「市街化調整区域」のみでの運営となりますが、小型の移動式のペット火葬車の場合は、実はこれには該当しないんですね。

そのかわり、移動式ペット火葬のほうが、様々な面でより配慮を求められます。

移動火葬車は、より高性能を求められる

「設置式のペット火葬炉」と「移動式のペット火葬炉」の場合、大きさの違いはもちろんありますが、移動火葬車のほうが土地の制約がない分、より【安全性】と【性能】が求められます。

市街化調整区域などの遠くにある火葬場の場合は、火葬炉本体が国の環境基準さえ最低限満たしていれば、多少の騒音や煙は問題になることはありませんが(近くには何もないので)、移動式火葬車の場合はそういうわけにはいきません。

安全性の確保はもちろん、火葬炉の黒煙・騒音・異臭には細心の注意を払う必要があります。

当社のペット火葬炉はというと、ダイオキシン基準値は当然のことながらクリアしており、その実績はというと、0.011ng-TEQ/(ダイオキシン類数値基準値)という、ギリギリではなく、かなり大幅に基準値をクリアし合格しております。

ペット火葬中の移動火葬車

安心安全な火葬炉で

「いぬねこ斎場」では、いつも「安全」・「安心」なペット火葬を心がけており、定期的な機械のメンテナンスはもちろん、日頃より細心の注意を払いながら、ペットちゃんの火葬を行っております。

大切な家族の一員であるペットちゃんのお葬式は(火葬)は、安心・安全で高性能なペット火葬炉の「いぬねこ斎場」にお任せください(*’ω’*)。

花が飾られたペットの火葬炉